株式会社 BIM

INSPECTION

ホームインスペクションとは 検査項目及び費用 ご利用方法と流れ

ご利用の流れ

  1. お問合わせ・お見積り

    お電話やHPにてお問い合わせ下さい。
    診断内容やお見積りの確認をします。
  2. お申込み

    希望の日時に行えるよう可能な限り調整させて頂きますが、
    業務の都合上、ご相談させて頂く場合もございます。
  3. 必要書類をご送付下さい

    事前に平面図や立面図等の検査に必要な書類をお伝えしますのでご送付下さい。
    検査までに確認を行い、当日の検査がスムーズに行えるように準備します。
    必要図面がない場合は、ご相談下さい。
  4. インスペクションの実施

    申し込み頂いた物件を現地で検査します。
    弊社では、ご依頼主様(又は代理立会人)に当日の立会をお願いしております。
    立会が困難な場合はお知らせ下さい。
  5. 報告書の受け取り

    内容の確認をして頂き、質問があればお問い合わせ下さい。
  6. 料金の支払い

検査業務に係る留意事項

※国土交通省:既存住宅インスペクションガイドライン参照

1.既存住宅現況調査の内容

  1. 基本的な考え方
    ●現況調査の内容
    現況調査の内容は、検査の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象(以下「劣化事象等」という。)の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告することである。
    ●現況調査には次の内容を含むことを要しない。
    1. 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無を判定すること
    2. 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目にについて当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
    3. 現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること
    4. 設計図書との照合を行うこと
    ●調査対象について
    現況調査における検査対象の範囲は、以下を基本とする。
    1. 現場で足場等を組むことなく、歩行その他の通常の手段により移動できる範囲
    2.戸建住宅における小屋裏や床下については、小屋裏点検口や床下点検口から目視可能な範囲
    3.共同住宅においては、専有部分及び専用使用しているバルコニーから目視可能な範囲
  2. 検査項目
    ●検査項目は、検査対象部位と確認する劣化事象で構成され、劣化事象については部位・仕上げ等の状況に応じた劣化事象等の有無を確認することを基本とする。
    ●確認する劣化事象等としては、以下を基本とする。
    1.構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの
    (例)蟻害。腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等
    2.雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの
    (例)雨漏りや漏水等
    3.設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの
    (例)給排水管の漏れや詰まり等
  3. 検査方法
    ●現況調査の検査方法は、目視、計測を中心とした非破壊による検査を基本とする。
    ・目視を中心としつつ、一般的に普及している計測機器を使用した計測や触診・打診等による確認、作動確認等の非破壊による検査を実施する。

2.業務受託時の契約内容等に関する説明

  1. 検査業務に係る留意事項
    ●インスペクション業務を実施するにあたって、依頼主が住宅所有者と異なる場合には住宅に立ち入って検査を行うことについて住宅所有者や居住者の承諾が必要であり、承諾を得られない場合には現況検査を実施できない。
    ●住宅の建て方(隣家等との距離)、床下・小屋裏点検口がない場合、容易に移動させられない家具等がある場合や積雪時など検査対象住宅の状況によっては、検査対象箇所についても検査を実施できない可能性がある。
  2. 中立性に関する情報
    ●宅地建物取引業や建設業・リフォーム業等を実施している場合にはその旨、更に当該検査対象住宅についてこれらの業務を受託している場合にはその旨を記載すること。
    ●対象住宅の売主、媒介する宅建業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合に はその旨を記載すること。
  3. 検査結果に係る留意事項
    ●瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵が無いことを保証するものではないこと。
    ●報告書の記載内容について、検査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではないこと。
    ●建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと。
    ●報告書の複製等に関する制限や第三者が利用する場合の扱いに関すること。
    ●外部委託する業務については、「検査項目及び費用」を参照。